市民センターの利用について
市民センターは、市民全ての方々に気軽に利用していただく施設です。
サークル活動・レクリエーション活動などを通じ、ふれあいを深め、仲間づくりを行う交流の場としてお使いください。
なお、この施設を市民のみなさんに気持ちよく使っていただくため、次のとおり利用方法が定められています。(このきまりは、八王子市市民集会所条例及び同条例施行規則を基本としています。)
1. 利用申請の手続き
- 市民センターを利用したいときは、来館のうえ、受付で利用日時を確認し、申請書に必要事項を記入して利用承認を受けてください。その際、利用料金をお支払いいただきます。 なお、申請できるのは、市内在住・在勤・在学のいずれかに該当する方です。
- 利用申請は、原則として利用したい日の2ヶ月前の応当日を、受付を開始する日(受付開始日)とします。受付時間帯は上記のとおりとし、原則として申請の順序により利用承認を行います。ただし、申請受付開始の9時の時点で複数の利用希望がある場合には、申請の順序を決めるための抽選を行います。
抽選には、1団体につき1名のみが参加できます。また、2ヶ月前の応当日が休館日 にあたるときは、休館日の翌日を受付開始日とし、2ヶ月前に応当日がない場合は、翌月初日を受付開始日とします。なお、和室における舞台なし利用及び会議室における午後・夜間のA・B区分の利用申請は受付開始日の翌日からの受付とします。この場合に当該日が休館日にあたるときは、休館日の翌日からの受付となります。
- ホールについては、各種大会や一般市民を対象とした発表会等に限って利用日の5ケ月前から受付を開始する特例があります。また、展示室については、展示会に限って利用日の3ヶ月前から受付を開始する特例があります。
- 利用申請は来館が原則ですが、受付開始日翌日から電話による予約が可能です。受付時間帯は10時から20時までとします。また、この予約は電話した日の20時30分までに受付で手続きがなされない場合、失効します。
- 利用回数の制限はありません。また、一度に複数回の申込みができます。ただし、展示・発表目的での展示室利用については連続7日、その他については連続3日を超えて利用することはできません。
- 申請者の都合によるキャンセルの場合、一度お支払いいただいた利用料金は、原則として払戻しできませんので、あらかじめご了承ください。
- 利用日の前日(前日が休館日の場合は、休館日の前日)までに、受付に申し出いただければ、1回に限り利用の変更ができます。当日の変更はお受けできません。
- 営利を目的とした利用はできません。
2. 利用にあたっての注意事項
- 利用承認を受けた人は、利用する権利を他の人に譲ったり転貸することなく、承認された目的のために利用してください
- 利用承認書は、利用する日まで大切に保管し、利用にあたっては利用承認書を受付に示し、以後職員の指示に従ってください。
- 利用時間は厳守してください(利用時間には準備と片付けが含まれます)。また、遅れる場合やキャンセルをする場合は、必ず連絡してください。
- 他の利用者の迷惑となる行為や、善良な風俗を乱すおそれのある行為がないよう、責任者の方は充分ご注意ください。
- 危険物は持ち込まないでください。また、火気にはくれぐれも注意してください。
- 備品の整理整頓に心がけてください。また原則として、備え付けの備品を部屋外に持ち出すことはできません。
- 体育室を利用するときは、「体育館履き」が必要です。
- 館内は禁煙です(厳守)。また、飲食は決められた場所で行ってください。利用施設により飲食ができない場合がありますので、受付に確認してください
- 駐車スペースには限りがあります。また、市民センター専用の駐車場を完備しない市民センターもありますので、公共交通機関等をご利用ください。
- 利用中に生じた事故は、利用者の責任となります。
- 建物が汚れるおそれのある行為(壁にガムテープを貼る等)は、控えてください。
- 施設を破損した場合は、利用者が原状に復するか、弁償していただくことになります。
- 利用後は、部屋の清掃をしてください(特に机はよく拭いてください)。また、食器類は清潔にして、元の場所に納めてください。
- ゴミは必ず持ち帰ってください。
- 退出するときは、戸締り・電気コンセント・ガス栓・水道の蛇口・火気・冷暖房スイッチ・換気扇等を確認し、清掃状況を再チェックしてください。
受付にその報告をすることで、利用の終了といたします。
3. 利用の取消し
次の場合、利用承認を取り消し、場合によっては今後の利用をお断りすることもあります。
- 上記「利用にあたっての注意事項」に違反し、注意しても改善されないとき。
- 災害・事故により、施設の利用ができなくなったとき。
- 緊急の工事など、管理上必要があるとき。
4. ポスター等のセンター内掲示・配布
催し物の案内用ポスター・チラシを当センター内に掲示・配布するときは、あらかじめ八王子市役所 市民活動推進部協働推進課または、財団法人八王子市学園都市文化ふれあい財団コミュニティ振興課で承認を受けるか、当センターで直接承認を受けてください。
5. 北野市民センターホール利用のご案内 (ホールの利用にあたっては、使い方やマナーを守りましょう。)
利用のきまりは次のとおりです。利用者はもちろん、入場者にも十分周知してください。 利用のきまりに違反したときは、催し物の途中でも、利用をご遠慮願う場合があります。
- 利用申し込み
● 利用申請は、利用日の2ケ月前の応当日から先着順に受付けます。
ただし、講演会・発表会や各種大会など、広く市民を対象とした「PR期間が必要な催し物」については、特例として利用日の5ケ月前の応当日から先着順に受付けます。 なお、この場合の利用承認を受けた申込み事項については、原則として変更はできません。
●申請受付日の午前9時の時点で複数の申請者がいる場合、抽選により申請の順番を決定します。
● 受付時間は、午前9時00分から午後8時30分までです。電話での予約はできません。
● 利用を希望する方の公平を期するため、1つの催し物につき代表者(1団体1名)のみの申込みとさせていただきます。 - 利用区分
● 「午 前」 午前 9時00分 ~ 正午
● 「午 後」 午後 1時00分 ~ 午後 5時00分
● 「夜 間」 午後 5時30分 ~ 午後 9時30分
(上記の時間内には、準備と後片づけの時間が含まれます。) - 機器の取り扱い
● ホールの機器(舞台吊り物・照明機器・音響機器等)の取り扱いは、必ずセンター業務員の説明を受けてから機器操作を行ってください。
● 機器の利用は、あらかじめ受付にお申込みください。
● 16ミリ映写機の操作は、「16ミリ映写機操作講習修了証」取得者に限ります。利用時には「16ミリ映写機操作講習修了証」を受付にご提示ください。 - 「禁止行為の解除申請書」の提出
火気を取り扱う催し物の場合は、八王子消防署北野出張所へ「禁止行為の解除申請書」を提出してください。なお、消防署受理済みの申請書は、事前に受付へご 提出ください。 - その他の注意事項
● 定員(297名)を超える入場は、ご遠慮ください。
● 場内整理係を必ず置いて、非常時の避難誘導に備えてください。
● ホールでの飲食は、ご遠慮願います。
● 客席の通路に物等は置かないでください。
● ホール申込時に、ステージ・椅子・ピアノ・調整室その他備品等の利用について、受付に申し出てください。
● ピアノの調律は、定期的に実施しておりますが、それ以外に調律が必要な場合は、受付にご相談ください。
● 利用後は直ちに整理・清掃等を行い、必ず係員の点検を受けてください。
6. 浅川市民センター陶芸窯利用のご案内
陶芸窯利用のきまりは下記のとおりです。
- 利用申し込み
● 利用申請は、利用日の属する月の3ヶ月前の月の1日(1月は5日)に行う抽選会にて受付けます。なお、抽選会は午前10時00分に行ないます。
● 抽選会への参加に当たっては、利用の公平・公正を期するため、1団体につき1名の申込者とさせていただきます。
● 利用日の決定は、抽選の結果1番札の方から順に、本焼き、素焼きの利用目的を明示し、利用月の利用可能な初日から順次利用日を積み上げて行ないます。なお、利用日が決定した後には、申請書に必要事項を記入して、利用承認を受けてください。その際、利用料をお支払いいただきます。
なお、申請できるのは、市内在住・在勤・在学のいずれかに該当する方です。
● 抽選の結果、当該月の利用ができない団体がある場合には、翌月の抽選時に優先して利用日を確保します。なお、団体が複数の場合には抽選にて順位を決定します。
また、当該月で利用可能日に残りがある場合には、抽選日以降に窓口先着順に利用日を決定します。
● 申請者の都合によるキャンセルの場合、原則として、一度お支払いいただいた利用料は払い戻しできません。また、振替もできませんので、あらかじめご了承ください。
● 営利を目的とした利用はできません。原則として当施設内美術室で作成された作品を対象とします。 - 利用日数
● 本焼き 4日間
● 素焼き 3日間 - 利用にあたっての注意事項
● 窯入れ 利用の初日の午前9時から午前10時の間に窯入れを行なってください。以後午後9時30分まで利用できます。
● 窯出し 利用の最終日に、あらかじめ利用の区分(午前・午後・夜間)を指定して窯出しを行なってください。
